会社員の副業は、給与以外の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。20万円以下なら確定申告はしなくてもよいものの、住民税の申告は金額にかかわらず必要です。アルバイトなど副業先から給与を受け取っている場合は、経費を引かない給与の収入金額で判定します。自分のケースは副業の確定申告 判定ツールで、金額を入れて確認できます。

確定申告が必要になる「20万円ルール」

年末調整を受けている会社員は、勤務先で所得税の精算が済むため、原則として確定申告は必要ありません。ただし、副業などで次のどれかにあてはまる場合は、確定申告が必要です。

副業の形確定申告が必要になる条件判定に使う金額
業務委託・ネット販売・アフィリエイトなど(給与以外)給与以外の所得の合計が20万円を超える収入 − 経費(所得)
アルバイト・パートなど(2か所目の給与)年末調整されなかった給与の収入金額と、給与以外の所得の合計が20万円を超える給与は経費を引かない収入金額
本業の給与が年2,000万円を超える副業の有無にかかわらず必要—

ここでの20万円は、売上や入金額ではなく、収入から経費を引いた「所得」です。例えば売上が50万円でも、経費が35万円なら所得は15万円です。一方、副業先から受け取る給与は経費を引かず、源泉徴収票の「支払金額」で判定します。

なお、所得控除や税額控除を差し引いた結果、納める所得税がない場合は、確定申告は不要です。

副業の種類別に判定してみる

例計算確定申告住民税の申告
Webライター(業務委託):報酬35万円、経費10万円所得 35万 − 10万 = 25万円(20万円超)必要確定申告で済む
ハンドメイド販売:売上30万円、材料費など12万円所得 30万 − 12万 = 18万円(20万円以下)不要必要
週末のアルバイト(給与15万円)+ネット販売(所得6万円)15万 + 6万 = 21万円(20万円超)必要確定申告で済む
アルバイトだけ(給与20万円)20万円(20万円以下)不要通常は不要(勤務先が給与支払報告書を提出するため)
懸賞の賞金(一時所得)90万円(90万 − 特別控除50万)× 1/2 = 20万円(20万円以下)不要必要

複数の副業がある場合は、所得を合計して判定します。例えば、ネット販売の所得が12万円、暗号資産の利益が10万円なら、合計22万円で確定申告が必要です。

懸賞や競馬の払戻金などの一時所得は、収入からその収入を得るために払った金額と特別控除(最大50万円)を引き、さらに半分にした金額で判定します。そのため、ほかに副収入がなければ、一時所得だけで確定申告が必要になるのは90万円を超えたときです。

20万円以下でも住民税の申告は必要

「20万円以下なら申告不要」は、所得税の確定申告だけの扱いです。住民税にはこのような省略がないため、給与以外の所得は金額にかかわらず、お住まいの市区町村に住民税の申告をします。申告の期限は、原則として3月15日です。

所得税の確定申告をした場合は、税務署から市区町村に情報が送られるため、住民税の申告を別にする必要はありません。また、副業がアルバイトなどの給与だけの場合は、副業先が市区町村に給与支払報告書を提出するため、通常は住民税の申告は不要です。

住民税の決定通知書の見方は、住民税決定通知書の見方で解説しています。

医療費控除などで確定申告するなら、20万円以下でも含める

医療費控除、住宅ローン控除の1年目、ワンストップ特例を使わないふるさと納税などのために確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も含めて申告する必要があります。「20万円以下なら申告しなくてよい」のは、確定申告をしない場合だけの扱いだからです。

ふるさと納税の控除が住民税に反映されているかは、ふるさと納税が住民税に反映されているか確認する方法を参考にしてください。

株式・FX・暗号資産・フリマアプリの扱い

  • フリマアプリで不用品を売った:自分の服や家具など、生活で使っていた物を売った利益には、通常は税金がかかりません。販売するために仕入れた物を売っている場合は、副業の収入になります。
  • 暗号資産(仮想通貨):売却などで得た利益は、原則として雑所得です。ほかの副業の所得と合計して判定します。
  • 株式・投資信託:特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合は、税金が差し引かれているため、確定申告をしないことを選べます。NISA口座の利益には税金がかかりません。一般口座などで利益がある場合は、他の所得と分けて税金を計算するため、申告が必要かどうかを国税庁の案内などで確認してください。
  • FX:利益は他の所得と分けて税金を計算します(申告分離課税)。申告が必要かどうかは、国税庁の案内や税務署で確認してください。

確定申告の時期と方法

確定申告は、1月から12月までの1年分の所得について、翌年の2月16日から3月15日までに行います。期限が土日祝日の場合は、次の平日が期限になります。例えば2026年1月〜12月の所得(令和8年分)は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出します。副業の収入と経費が分かる帳簿や領収書、副業先から受け取った支払調書や源泉徴収票を手元に用意してください。

副業分の住民税の納め方

確定申告書の第二表「住民税に関する事項」では、給与以外の所得にかかる住民税を「自分で納付」にするか、給与から差し引くかを選べます。「自分で納付」を選ぶと、副業分の住民税は勤務先の給与から差し引かれず、自宅に届く納付書で納めます。アルバイトなど副業先の給与にかかる住民税は、選択できず、給与から差し引かれます。

判定ツールで確認する

副業の確定申告 判定ツールでは、副業の種類ごとに収入と経費を入力すると、所得税の確定申告と住民税の申告が必要か、判定に使った金額の内訳とあわせて表示します。入力した金額は送信されません。

この記事とツールは、国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」(タックスアンサーNo.1900)、「一時所得Q&A」(No.1490)、市区町村の住民税申告の案内をもとにしています。年金を受け取っている方、年末調整を受けていない方、本業が個人事業主の方は条件が異なります。正確な判断は、税務署やお住まいの市区町村に確認してください。