ふるさと納税が住民税に反映されているかは、寄附した翌年の6月ごろに届く住民税の通知書の「税額控除」の欄や摘要欄で確認します。ワンストップ特例を使った場合は、住民税から寄附額の合計 − 2,000円がほぼそのまま控除されます。確定申告をした場合は、一部が所得税の還付になるため、住民税の控除額はそれより少なくなるのが正常です。控除額が見当たらない、または明らかに少ない場合は、ワンストップ特例が無効になっていないか、申請や申告に漏れがないかを確認します。

通知書のどこを見ればよいか

2025年1月〜12月にしたふるさと納税は、令和8年度(2026年度)の住民税、つまり2026年6月から2027年5月までに納める住民税から控除されます。会社員なら5〜6月ごろに勤務先から受け取る「特別徴収税額の決定通知書」、自営業などの人は6月ごろに届く「納税通知書」を用意します。

  • 税額控除(税額控除額)の欄:ふるさと納税の控除(寄附金税額控除)は、ここに含まれます。市区町村民税と道府県民税に分かれて書かれている場合は、2つを合計します。調整控除や住宅ローン控除なども同じ欄に合算されるため、ふるさと納税の分だけではありません。
  • 摘要欄や課税明細:「寄附金税額控除額」や、その内訳(基本控除・特例控除・申告特例控除)が書かれている市区町村が多くあります。ワンストップ特例が適用された場合は、「申告特例控除」や「ワンストップ特例控除」といった項目も書かれます。

通知書の各欄の意味は住民税決定通知書の見方で解説しています。様式や項目名は市区町村によって違うため、どこに書かれているか分からない場合は、通知書の裏面の説明も確認してください。

住民税から控除される金額の目安

ふるさと納税の控除は、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から差し引かれるしくみです。控除上限額の範囲内で寄附していれば、ワンストップ特例か確定申告かで、次のように分かれます。

手続き住民税から控除される金額の目安所得税
ワンストップ特例寄附額の合計 − 2,000円還付はない(所得税の分も住民税から控除される)
確定申告(寄附額の合計 − 2,000円)×(1 − 所得税率 × 1.021)(寄附額の合計 − 2,000円)× 所得税率 × 1.021 が還付される

1.021は、所得税に上乗せされる復興特別所得税(2.1%)の分です。例えば寄附額が30,000円で所得税率が10%の人なら、2,000円を超える28,000円が控除され、内訳は次のようになります。

寄附額30,000円・所得税率10%の場合の比較図。ワンストップ特例では自己負担2,000円を除く約28,000円(基本分2,800円、特例分約22,340円、申告特例控除約2,860円)がすべて住民税から控除される。確定申告では所得税の還付が約2,860円、住民税からの控除が約25,140円(基本分2,800円、特例分約22,340円)になる
寄附額30,000円・所得税率10%の場合の控除の内訳。どちらも控除の合計は約28,000円で、確定申告では一部が所得税の還付になります。画像を選ぶと拡大できます。

確定申告をした人の住民税の控除額が「寄附額 − 2,000円」より少ないのは、この所得税の還付の分です。所得税率ごとの住民税からの控除の割合は、次のとおりです。

所得税率確定申告の場合に住民税から控除される割合寄附額30,000円の場合の住民税の控除額
5%(寄附額 − 2,000円)の約94.9%約26,570円
10%(寄附額 − 2,000円)の約89.8%約25,140円
20%(寄附額 − 2,000円)の約79.6%約22,280円
23%(寄附額 − 2,000円)の約76.5%約21,420円
33%(寄附額 − 2,000円)の約66.3%約18,570円

通知書の控除額が、この目安と数十円〜数百円ずれることがあります。市区町村民税と道府県民税で別々に端数を処理するためで、多くの場合は心配いりません。一方、控除上限額を超えて寄附した場合は、超えた分は控除されないため、目安より大きく少なくなります。住民税の特例分は、住民税の所得割額の2割が上限です。

自分の所得税率の調べ方

会社員で年末調整を受けた人は、源泉徴収票から計算できます。「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額(課税される所得金額)を、次の表に当てはめます。確定申告をした人は、申告書の「課税される所得金額」を使います。

課税される所得金額所得税率
195万円未満5%
195万円以上330万円未満10%
330万円以上695万円未満20%
695万円以上900万円未満23%
900万円以上1,800万円未満33%
1,800万円以上4,000万円未満40%
4,000万円以上45%

住民税の計算では、所得税率を住民税の課税所得などから判定するため、税率の境目に近い人は、この表と違う税率で計算されることがあります。目安と大きく違わなければ問題ありません。

反映されていないときに確認すること

控除額が見当たらない、または目安よりかなり少ない場合は、次の点を順に確認してください。上にあるものほどよくある原因です。

  1. ワンストップ特例を申請したあとに、確定申告や住民税の申告をしていないか:医療費控除、住宅ローン控除の1年目、副業の所得などのために確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。この場合、ふるさと納税も確定申告書に書かないと控除されません。
  2. 寄附先が6団体以上になっていないか:ワンストップ特例は、1年間の寄附先が5団体以内の場合に使えます。同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えます。6団体以上なら確定申告が必要です。
  3. 申請書が期限までに届いているか:申請書は寄附した翌年の1月10日までに寄附先の自治体に届く必要があります。マイナンバーや本人確認書類の不足で受け付けられていないこともあるため、寄附先の自治体やふるさと納税サイトで受付状況を確認します。
  4. 引っ越したときに変更届を出したか:申請書に書いた住所と、寄附した翌年の1月1日の住所が違う場合は、1月10日までに寄附先に変更届出書を出す必要があります。出していないと、ワンストップ特例が適用されません。
  5. 寄附した年と、見ている通知書の年度が合っているか:2025年の寄附は、2026年6月からの住民税(令和8年度)で控除されます。寄附した年は寄附金受領証明書に書かれた日付で判断されるため、年末ぎりぎりに寄附した場合は、証明書の日付が翌年になっていないかも確認します。
  6. もともと確定申告が必要な人ではないか:自営業の人や、給与の収入が2,000万円を超える人など、確定申告が必要な人はワンストップ特例を使えません。確定申告でふるさと納税を申告します。
  7. 確定申告の場合、所得税の還付を見落としていないか:確定申告をした人の住民税の控除が目安の表どおりに少ないのは正常です。所得税の還付額と合わせて確認します。確定申告書にふるさと納税を書き忘れていないかも見てください。
  8. 控除上限額を超えていないか:上限を超えた分は控除されません。住宅ローン控除などほかの控除が多い人や、前年より収入が減った人は、上限が思ったより低いことがあります。

反映されていなかったときの対処

まず、住所地の市区町村の住民税の担当課に、ふるさと納税の控除が計算に入っているか、ワンストップ特例の申請が届いているかを問い合わせます。あわせて、寄附先の自治体に申請書の受付状況を確認すると、どこで漏れたのかが分かります。原因に応じて、次の方法で控除を受けられる可能性があります。

状況対処
ワンストップ特例が無効になった・申請が間に合わなかったが、確定申告はしていない確定申告(還付申告)でふるさと納税を申告します。還付申告は、寄附した年の翌年1月1日から5年間提出できます。
確定申告をしたが、ふるさと納税を書き忘れた更正の請求で寄附金控除を追加します。原則として申告期限から5年以内です。
所得税の額が変わらず、更正の請求ができない住民税だけを直す手続きになるため、市区町村に相談します。

確定申告や更正の請求には、寄附先から届いた寄附金受領証明書、またはふるさと納税サイトが発行する寄附金控除に関する証明書が必要です。住民税の控除は、申告の内容が市区町村に届いたあとに、税額を変更する通知書で反映されます。

この記事の前提と参考資料

この記事は、2026年9月時点の制度にもとづく一般的な説明です。控除額の計算は、控除上限額の範囲内で寄附した場合の目安です。通知書の様式や控除額の書き方、端数の扱いは市区町村によって異なるため、実際の控除額や手続きは、お住まいの市区町村や税務署の案内で確認してください。